読み:どうさん
動産とは、不動産以外の全ての物をいいます。民法第86条第2項では下記のように記載があります。 ■第86条(不動産及び動産) 1 土地及びその定着物は、不動産とする。 2 不動産以外の物は、すべて動産とする。 3 無記名債権は、動産とみなす。
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