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建築基準法施行令第1条第3号

読み:けんちくきじゅんほうせこうれいだいいちじょうだいさんごう

建築基準法施行令第1条第3号では、構造耐力上主要な部分についての用語定義がされています。

 ・基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)
  、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは
  積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。

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