火災保険

公開:2022.01.28

更新:2022.06.30

火災保険の基本補償:水災編

火災保険は火事だけでなく、落雷や洪水、大雪などの自然災害の補償もしてくれることをご存じでしょうか?この記事では火災保険の基本補償のうち、水災について解説します。

1. 水害の増加で水災補償の必要性が増している

近年、猛烈な雨(1時間降水量80mm以上の雨)の発生回数が増加しています。気候変動の進行で大雨の頻度はますます増加すると予想されており、台風や豪雨による水害発生のリスクが高まっています。

2018年7月の西日本豪雨では200人以上が死亡し、平成最悪の豪雨被害になりました。川の水が逆流するなどして、自宅で被災される人も多数いました。2018年9月の台風21号、2019年9月の台風15号、2019年10月の台風19号と、台風による甚大な被害が近年多くなってきたのは記憶に新しいところです。

「住んでいる地域で、これまでに大きな水害が起きたことはない」と思っていても、想定を上回る豪雨で、川が増水したり土砂崩れが発生したりして、自宅を失ってしまうケースも増えているようです。そのため、水災補償に対する注目が高まってきているのです。

2. そもそも水災とは?

火災保険における水災とは、文字どおり、自然現象によって引き起こされる水害などのこと。直接的な水による災害だけでなく、水が間接的に引き起こした災害も含み、具体的には次のようなものになります。

・洪水(外水氾濫)
多量の雨により河川が氾濫したり、堤防が決壊したりすること。建物や道路が浸水する災害のことです。

・浸水害(内水氾濫)
集中豪雨により、雨水の排水処理が追い付かずに用水路や下水溝などがあふれたり、河川の水位が上がり雨水が排水路を逆流したりして、建物や道路が水につかる災害のこと。用水路や下水溝の氾濫は、河川から離れた場所でも発生するおそれがあるため注意が必要です。

・高潮
台風など強い低気圧が来襲し、波が高くなると同時に海面の水位も上昇し、海岸沿いなどが浸水する災害のことです。

・土砂災害
大雨などにより地盤が緩むことで、土砂が崩落・流出して起こる災害のこと。土石流地滑り崖崩れに分類されます。山間部など斜面や流れが急な河川の近くで起こりやすく、地形によっては標高が高い場所でも発生します。

3. 水災による被害ってどんなもの?

水災によって引き起こされる具体的な被害については、次のようなものが挙げられます。

・床上浸水
畳敷きや板張りなど居住スペースの床を超える浸水のこと。床上浸水によって、家財が汚損してしまうケースがあります。

・床下浸水
床上浸水にいたらない程度に浸水した状態のこと。床下は建物の基礎部分であるため、浸水によって建物の耐年数が短くなることがあります。

・下水の逆流
急激な水位の増加により下水が逆流し、トイレや風呂場、洗濯機の排水口などから水が噴き出ているもの。排水できずトイレや水道が使用できなくなる場合もあります。

・土砂災害による住宅や家財の破損
土砂崩れにより建物や家具・家電などが壊れた場合は、修理や買い替えが必要となります。

このような被害によって、住んでいた家に住めなくなってしまったり、修理のために大きなお金や時間がかかったりすることも多いのです。

4. 火災保険の水災補償の内容

水害に備えられる水災補償ですが、保険金を受け取るには一般的に次のような条件があります。

  • 建物や家財が時価の30%以上の損害を受けた場合(建物の流出や倒壊を含む)
  • 床上浸水または地盤面(※)から45cmを超えて浸水した場合
    ※建物の高さを測るための基準となる、家の基礎の最も低い部分のこと

支払われる保険金額は、損害額-免責金額(自己負担する金額)であることが一般的ですが、保険会社によっては、保険金額の○%と定められている場合があります。

ただし、水害であっても補償されないケースもあるため注意が必要です。とくに間違いやすいのが、地震による水害(津波など)は火災保険では補償されないということです。地震によって起こる津波などへの被害に対しては、地震保険で備える必要があることは覚えておきましょう。

また「水」に関する損害であっても、水漏れは水災では補償されないことにも注意が必要です(「水濡れ」で補償されます)。

5. 公的保障で何とかならない?

自然災害で自宅に大きな被害を受けたとしても、国や自治体が何とかしてくれるのでは?、と思っている人もいるかもしれません。被害程度が、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部損壊)の6区分のうち、全壊大規模半壊中規模半壊の場合は被災者生活再建支援制度の対象となり、支援金が受け取れます。

しかし、支援金額は最大でも300万円までで、一定規模の被害が出た市区町村にのみ適用されるので、対象にならない場合もあります。また条件によっては災害救助法の「住宅の応急修理」もありますが、元の生活に戻るために充分な支援とは言えないのが実情です。

6. 水災補償が必要かどう判断する?

ここまで読み進めると、「水災補償はつけておいた方がいいんだ!」と考える人も多いでしょう。ただ補償範囲を広げれば、それだけ保険料も高くなってしまいます。水害が起きる可能性が低いのにわざわざ補償をつけてしまうと、家計の負担が大きくなることになります。

水災補償を付けておいた方がよいかどうかを判断するには、国土交通省や各自治体が公開しているハザードマップを見るのが基本です。ハザードマップでは、洪水や高潮といった自然災害で被害が想定される地域や被害の程度を知ることができます。

ハザードマップで水害が大きいと想定される地域に住んでいるならば、水災補償はつけておくのが無難でしょう。また水災による被害が小さいと想定される地域に住んでいても、家の基礎が低かったりすると、建物が床上浸水する可能性も否めません。住まいの状況に応じて、補償の付加を検討するのがおすすめです。

すでに火災保険に入っている場合でも、「水災も補償されると思っていたのに、実は補償対象に含まれていなかった」といった勘違いもあり得ます。入りっぱなしにせず、加入している火災保険の補償内容はきちんと見直しましょう。

7. まとめ:居住地のリスクを確認して水災補償の検討を!

洪水や浸水害のような自然災害での被害を補償する、火災保険の水災補償。近年は、大雨や台風で大きな被害が立て続けで起こっていることを考えると、あらかじめ備えておきたいところです。火災保険の補償範囲に水災が含まれていなければ、自宅が水災被害を受けたとしても、修理費を自分で何とかしなくてはならなくなります。

ハザードマップで住んでいる場所のリスクを確認しつつ、水災補償が必要かどうか、後悔しないように判断しましょう。

  • 火災保険

  • 水災

WRITER

株式会社 回遊舎(編集・制作プロダクション)

金融を専門とする編集・制作プロダクション。多数の金融情報誌、ムック、書籍等で企画・制作を行っています。保険、身近な家計の悩み、投資、税金、株など、お金に関する幅広い情報を初心者にもわかりやすく丁寧に解説します。

  1. ホーム
  2. 火災保険
  3. 火災保険コラム
  4. 火災保険の基本補償:水災編