火災保険

公開:2021.01.28

更新:2021.01.29

各種割引のチェック

火災保険にはいろいろな割引が存在します。

割引といっても、損保会社共通の地震保険の割引制度があったり、保険会社による独自の割引があったりします。
ただこの割引を知らないと、適用だってできませんよね?

では、どのような割引があるのでしょうか。

その他、割引について

地震保険料の割引制度以外は、各保険会社によって割引内容はまちまち。
ご自身の加入検討されている火災保険のパンフレットを確認し、使える割引は有効活用し契約いただくことをおすすめいたします。

一部、代表的な割引例を下記に挙げさせていただきます。
なお使える割引につきましては保険会社によって異なり、必要書類などがあるケースもありますので、保険代理店への確認をお願いします。

1)WEB申込割引
・火災保険の契約を専用のWEBサイトで手続きいただくことで適用される割引

2)耐火性能割引
外壁耐火時間が60分以上(T構造耐火性能割引)または45分以上(H構造耐火性能割引)に該当する建物で、建築確認申請書第四面にて確認ができる場合に適用される割引

3)オール電化住宅割引
・オール電化住宅(住宅内の空調、給湯、調理などのすべての設備を電気でまかなう住宅)である場合に適用される割引

4)発電エコ住宅割引
・国の補助金交付の対象となる住宅用太陽光発電システムまたは燃料電池コージェネレーションシステムエネファーム)を備え付けた建物の場合に適用される割引

5)ノンスモーカー割引
建物内で喫煙を行わない非喫煙世帯向けの割引

地震保険の割引制度

地震保険はどの損害保険会社で加入しても同じ内容ですし、割引の内容も同じです。

下記に地震保険の割引についてご紹介させていただきます。

割引名 割引率等 適用条件等
建築年割引 10% 昭和56年(1981年)6月以降に新築された建物および収容家財に対して適用 確認資料として、以下のいずれかの資料のコピーのご提出が必要です。
・建物登記簿膳本、建物登記済権利証、建築確認書または検査済証等の対象建物の新薬年 、または新築年が確認できる公的機関等が発行する書類
・宅地建物取引業者が建物の売買、交換もしくは貸借の相手方等に対して交付する重要事項説明書<対象建物の新築年月または新築年が確認できるもの>
・対象建物に建築年割引が適用されていること、およびその建築年月または建築年が確認できる保険証券、保険契約証、保険契約継続証または契約内容を変更した際に発行される承認書
耐震等級割引 耐震等級1
→10%
建築時等に登録住宅性能評価機関の評価を受けた住宅または長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定を受けた住宅で、耐震等級が1~3に該当する建物および収容家財に対して適用 確認資料として、以下のいずれかの資料のコピーのご提出が必要です。
・建設住宅性能評価書 ただし、地震保険契約締結時に建設住宅性能評価書が登録住宅性能評価機関より交付されていない場合に限り、設計住宅性能評価書
・耐震性能評価書
・対象建物に耐震等級割引が適用されていること、およびその耐震等級が確認できる保険証券、保険契約証、保険契約継続証または契約内容を変更した際に発行される承認書
・ (1)「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類および (2)「技術的審査適合証」など耐震等級が確認できる書類
耐震等級2
→30%
耐震等級3
→50%
免震建築物割引 50% 建築時等に登録住宅性能評価機関の評価を受けた住宅または長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定を受けた住宅で、「免震建築物」に該当する建物および収容家財に対して適用 確認資料として、以下のいずれかの資料のコピーのご提出が必要です。
・建設住宅性能評価書 ただし、地震保険契約締結時に建設住宅性能評価書が登録住宅性能評価機関より交付されていない場合に限り、設計住宅性能評価書
・対象建物に免震建築物割引が適用されていることが確認できる保険証券、保険契約証、保険契約継続証または契約内容を変更した際に発行される承認書
・(1)「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類および (2)「技術的審査適合証」など免震建築物であることが確認できる書類
耐震診断割引 10% 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年(1981年)6月1日施行)に基づく耐震基準を満たす建物および収容家財に対して適用 確認資料として、以下のいずれかの資料のコピーのご提出が必要です。
・耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書などの耐震診断または耐震改修の結果により減税措置の適用を受けるための証明書
・建物の所在地、耐震診断年月日および「平成18年国土交通省告示第185号に適合している」という文言が記載された書類
・対象建物に耐震診断割引が適用されていることが確認できる保険証券、保険契約証、保険契約継続証または契約内容を変更した際に発行される承認書

少なくともこれから新築住宅を購入される方であれば、建築年割引は適用されることになります。
ただし確認資料の提出は必須であるため、代理店が面倒くさがり割引が外れているケースもあるようです。

ご自身で割引内容も把握し、適切に契約手続きを行いましょう!

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