地震保険で支払われる保険金の算出方法は、3区分に分類された損害程度に基づいて設定された係数を保険金額に対し乗じて算出されます。
では実際にどういった基準があるのでしょうか?
地震保険の総支払限度額
実際にお支払いされる保険金は、1回の地震等による損害保険会社全体の支払保険料総額が5.5兆円(2010年
1月現在)となっております。
5.5兆円を超える場合、支払われる保険金総額は5.5兆円、その割合は、各契約で算出された保険料総額からの割合できまります。
なおこの基準は適宜見直されております。
損壊基準は「全損」「半損」「一部損」
地震保険の保険金支払いに係る損壊基準は、 「全損」 「半損」 「一部損」の3つがあります。
これは大地震が発生した場合でも、短期間に大量の損害調査を行い、迅速かつ公正に保険金を支払う必要があるため、このような基準を元に損壊を判定することとなっております。
損害の程度 | 支払保険金 | ||
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建物 | 全損 | ■主要構造部の損害額が、建物の時価の50%以上 ■消失もしくは流出した床面積が、建物の延床面積の70%以上 |
保険金額の100% (時価が限度) |
半損 | ■主要構造部の損害額が、建物の時価の20%以上50%未満 ■焼失もしくは流失した床面積が、建物の延ペ床面積の20%以上70%未満 |
保険金額の50% (時価の50%が限度) |
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一部損 | ■主要構造部の損害額が、建物の時価の3%以上200%未満 | 保険金額の5% (時価の5%が限度) |
損害の程度 | 支払保険金 | ||
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家财 | 全損 | ■損害額が、家財の時価の80%以上 | 保険金額の100% (時価が限度) |
半損 | ■損害額が、家財の時価○30%以上80%未満 | 保険金額の50% (時価の50%が限度) |
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一部損 | ■損害額が、家財○時価の10%以上30%未満 | 保険金額の5% (時価の5%が限度) |
(注1)建物の主要構造部とは、建築基準法施行令第1条第3号に掲げる構造耐力上必要な部分のことをいい、基礎、柱、小屋組、壁、土台、屋根等で、建築物の自重もしくは積載荷重、積雪、風圧、土圧もしくは水圧または地震その他振動もしくは衝撃を支えるもののことをいいます。
(注2)建物の主要構造部の損害額には、原状回復のための地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含みます。
その他、以下のケースもございます。
(1)地震等の際の地すべり等により、建物全体が居住不能(一時的に居住不能となった場合を除く)に至った場合は、全損とみなします
(2)地震等による水災で、建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、建物に損害が生じた場合その建物が地震等による火災、損壊、埋没、流失で、全損・半損・一部損に該当する場合を除く)は、一部損とみなします