火災保険

公開:2021.01.28

更新:2021.01.29

地震保険の割引制度

地震保険には住宅の免震・耐震性能に応じた保険料の割引制度があります。

ここではその割引制度の内容をご紹介させていただきます。

地震保険の割引制度と適用条件

地震保険料の割引制度には下記の内容があります。

それぞれの割引を適用する場合には、適用条件を満たしていることが確認できる資料の提出が必要となります。
なおこの割引は重複して適用することはできないため、ご注意ください。

割引名 割引率等 適用条件等
建築年割引 10% 昭和56年(1981年)6月以降に新築された建物および収容家財に対して適用 確認資料として、以下のいずれかの資料のコピーのご提出が必要です。
・建物登記簿膳本、建物登記済権利証、建築確認書または検査済証等の対象建物の新薬年 、または新築年が確認できる公的機関等が発行する書類
・宅地建物取引業者が建物の売買、交換もしくは貸借の相手方等に対して交付する重要事項説明書<対象建物の新築年月または新築年が確認できるもの>
・対象建物に建築年割引が適用されていること、およびその建築年月または建築年が確認できる保険証券、保険契約証、保険契約継続証または契約内容を変更した際に発行される承認書
耐震等級割引 耐震等級1
→10%
建築時等に登録住宅性能評価機関の評価を受けた住宅または長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定を受けた住宅で、耐震等級が1~3に該当する建物および収容家財に対して適用 確認資料として、以下のいずれかの資料のコピーのご提出が必要です。
・建設住宅性能評価書 ただし、地震保険契約締結時に建設住宅性能評価書が登録住宅性能評価機関より交付されていない場合に限り、設計住宅性能評価書
・耐震性能評価書
・対象建物に耐震等級割引が適用されていること、およびその耐震等級が確認できる保険証券、保険契約証、保険契約継続証または契約内容を変更した際に発行される承認書
・ (1)「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類および (2)「技術的審査適合証」など耐震等級が確認できる書類
耐震等級2
→30%
耐震等級3
→50%
免震建築物割引 50% 建築時等に登録住宅性能評価機関の評価を受けた住宅または長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定を受けた住宅で、「免震建築物」に該当する建物および収容家財に対して適用 確認資料として、以下のいずれかの資料のコピーのご提出が必要です。
・建設住宅性能評価書 ただし、地震保険契約締結時に建設住宅性能評価書が登録住宅性能評価機関より交付されていない場合に限り、設計住宅性能評価書
・対象建物に免震建築物割引が適用されていることが確認できる保険証券、保険契約証、保険契約継続証または契約内容を変更した際に発行される承認書
・(1)「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類および (2)「技術的審査適合証」など免震建築物であることが確認できる書類
耐震診断割引 10% 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年(1981年)6月1日施行)に基づく耐震基準を満たす建物および収容家財に対して適用 確認資料として、以下のいずれかの資料のコピーのご提出が必要です。
・耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書などの耐震診断または耐震改修の結果により減税措置の適用を受けるための証明書
・建物の所在地、耐震診断年月日および「平成18年国土交通省告示第185号に適合している」という文言が記載された書類
・対象建物に耐震診断割引が適用されていることが確認できる保険証券、保険契約証、保険契約継続証または契約内容を変更した際に発行される承認書
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