地震保険に加入すれば、地震に対する補償はおろか、税負担も軽減?
特に震災不安が残る今、折角なので地震保険も合わせて加入しておきましょう!
地震保険料控除について
地震保険では、その払込保険料に応じて一定の額がその年の契約者の課税所得から差し引かれる制度があります。
これを地震保険料控除といい、所得税や個人住民税について税負担が軽減されます。
具体的な地震保険料の控除額は、その年に支払った保険料の金額に応じ、下記の一覧で計算した金額が控除額となり、申請は確定申告の際に提示が必要となります。
区分 | 年間の支払保険料の合計 | 控除額 |
---|---|---|
地震保険料(1) | 5万円以下 | 支払金額 |
5万円超 | 5万円 | |
旧長期損害保険料(2) | 1万円以下 | 支払金額 |
1万円超2万円以下 | 支払金額÷2+5千円 | |
2万円超 | 1万5千円 | |
(1)・(2)両方がある場合 | (1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5万円) |
なお、地震保険料及び旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、納税者の選択により地震保険料または旧長期損害保険料のいずれか一方の控除を受けることとなります。
旧長期損害保険料って?
前記の「地震保険料控除について」の一覧中に見慣れない言葉が出てきました。
「旧長期損害保険料」とは
長期損害保険契約等に係る損害保険料について、平成19年度から損害保険料控除が廃止となりました。
この経過措置として以下の要件を満たす長期損害保険契約等に係る損害保険料は、地震保険料控除の対象としてもOKとなりました。
その要件とは下記の通りです。
1)平成18年12月31日までに締結した契約
※保険始期が平成19年1月1日以後の契約は対象外となります
2)満期返戻金等がある契約
3)保険期間が10年以上の契約
4)平成19年1月1日以後に契約内容の変更をしていない契約