類焼損害も火災保険と一緒に契約されるケースの多い補償です。
類焼損害といっても、失火責任法があるから不要では?と思われがちですが、結構重要な補償です。
では類焼損害補償とはどういったものなのでしょうか?
類焼損害補償とは?
隣家への火災に関しては失火責任法が適用されます。
失火責任法については、前カテゴリの失火責任法とはをご参照ください。
そして類焼損害補償特約の内容はというと、「近隣の住宅や店舗などに損害を与えた場合でも補償」
⇒建物・家財から発生した火災、破裂・爆発事故により近隣の類焼補償対象物(建物および建物内収容の動産)に損害が発生した場合に保険金を支払う
何か矛盾していますね。そもそも失火責任法で隣家への火災に対し賠償責任がない(重過失を除き)のになぜこの補償が必要なのか?
類焼損害補償特約は賠償責任とは関係がなく、といいますか、自分の為に掛けるのではなく、他人(近隣の方)の為に保険を掛けるというためのものです。
いくら賠償責任が無いからといって人道的な部分はありますよね。後々のご近所付き合いもありますので。