実際に火災保険の係る事故が発生したとき、場合によっては弁護士への法律相談や損害賠償請求権の委任がなされるようなケースも想定されます。
そもそも万が一のときに備える保険なのですから、事故時も落ち着いて処理できるようにこの特約もおすすめです。
法律相談費用特約・弁護士費用等特約とは?
保険会社によっては、法律相談費用特約・弁護士費用等特約が一緒になっているものもありますが、ここではそれぞれ独立した特約としてご紹介させていただきます。
■法律相談費用特約
・偶然な事故によって下記の(1)、(2)の被害が発生したことにより、被保険者が被害の日から一定期間内(保険会社によって異なります)に弁護士に法律相談を行うことにより法律相談料を負担した場合の補償
(1)被保険者の被った身体の傷害
(2)住宅または被保険者の日常生活用動産の損壊
■弁護士費用等特約
・偶然な事故によって下記の(1)、(2)の被害が発生したことにより、被保険者が法律上の損害賠償請求権を有する場合に、被保険者またはその法定相続人が損害賠償請求権を弁護士に委任することにより発生した弁護士費用(弁護士報酬・訴訟費用など)を負担したときの補償
(1)被保険者の被った身体の傷害
(2)住宅または被保険者の日常生活用動産の損壊