火災保険に入っていれば、火災に関する損害は全て補償されると思われがち。
でも類焼損害については注意が必要です。これは失火責任法があるためです。
では失火責任法とはどのような法律なのでしょうか?
失火責任法について
失火責任法とは、明治23年に制定されたもの法律です。
失火責任法では「重大な過失」でない限り、失火によって火事になり隣家に延焼(類焼)したり、消火のための放水で水浸しになったとしても、損害賠償責任には問われないということになっております。
では重過失とはどのようなものが該当するのでしょうか?
例えば、てんぷらを揚げていて油を火にかけたままにして火災が起きた、寝たばこでの火災などの場合が該当し、注意をしていれば火事が防げた場合には損害賠償責任を問うことができます。
ただしガス爆発で火災が起きた場合については失火とはみなされない為、損害賠償責任が発生します。
このため、火災に関してご自身の住宅は自分で守っていくしかないということです。
またお隣さんのことも考え、特約で類焼損害に関する補償もつけておいた方がよいです。