火災保険の用語集
未経過期間
読み:みけいかきかん
未経過期間とは、保険期間の中でまだ経過していない期間(残りの保険期間)のことをいいます。この未経過期間は、保険契約の異動(変更)や解約が発生した際の残りの保険期間という表現で用いられます。特に解約については、未経過期間によって返戻金が発生するケースがあり、これを未経過保険料といいます。
読み:みけいかきかん
未経過期間とは、保険期間の中でまだ経過していない期間(残りの保険期間)のことをいいます。この未経過期間は、保険契約の異動(変更)や解約が発生した際の残りの保険期間という表現で用いられます。特に解約については、未経過期間によって返戻金が発生するケースがあり、これを未経過保険料といいます。