火災保険の用語集

未経過期間

読み:みけいかきかん

未経過期間とは、保険期間の中でまだ経過していない期間(残りの保険期間)のことをいいます。この未経過期間は、保険契約の異動(変更)や解約が発生した際の残りの保険期間という表現で用いられます。特に解約については、未経過期間によって返戻金が発生するケースがあり、これを未経過保険料といいます。

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