火災保険の用語集

明記物件

読み:めいきぶっけん

明記物件とは、火災保険などにおいて客観的な保険価額の算定が困難であるものをいい、保険証券に明記しなければ保険の目的から除外される物件をいいます。火災保険でいうと、貴金属・美術品などが該当します。

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