損害保険契約者保護機構とは、損害保険会社が経営破綻した場合に破綻損害保険会社の保険契約者等を保護し、保険業に対する信頼性を維持することを目的として、保険業法に基づき1998年12月に当時の大蔵大臣の認可を受けて設立された法人です。損害保険契約者保護機構には、日本国内において損害保険業を営む免許を受けた損害保険会社がすべて加入しており、加入損害保険会社の補償対象契約の保険契約者等が補償の対象となります。ただし少額短期保険業者は損害保険契約者保護機構の会員ではなく、また、その契約者等は補償の対象外となります。