火災保険の用語集
動産
読み:どうさん
動産とは、不動産以外の全ての物をいいます。民法第86条第2項では下記のように記載があります。
■第86条(不動産及び動産)
1 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
3 無記名債権は、動産とみなす。
読み:どうさん
動産とは、不動産以外の全ての物をいいます。民法第86条第2項では下記のように記載があります。
■第86条(不動産及び動産)
1 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
3 無記名債権は、動産とみなす。