読み:じゅたくぶつばいしょうせきにんほしょうとくやく
受託物賠償責任補償特約とは、一部の火災保険商品にある特約の一種で、被保険者が他人から預かった財物(受託品)を下記①または②の間に損壊、紛失させたこと等によって、所有者に対して法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被ったとき保険金が支払われます。 ①被保険者本人の居住の用に供される建物敷地内に保管されている間 ②被保険者の日常生活上、一時的に建物敷地外で管理されている間
2022.06.30
2021.08.23
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